罹災証明書は、①地震や大雨、台風や津波などの災害被害に遭った場合、市町村役場などの自治体が発行し、②住居が火災被害に遭った場合には消防署が発行します。この2つのどちらかに該当するかによって、罹災証明書の申請先が異なるので注意が必要です。
申請をすると、専門の調査員が住居の場所を訪れて現地調査をした上で住居が被害を受けた場合に被害の程度に応じて自治体が被害認定して発行する証明書のことです。
罹災証明書が発行されると、公的支援・民間支援など各種の支援を受けられる可能性もあります。例えば…税金や健康保険料の減免や、生活再建支援金の受給などの場合もあり、罹災証明書の「被害の程度」によって、受けられる支援内容が変わってきます。
※但し、どのような支援があるかは各自治体により異なりますので確認を怠らないように注意が必要です。
被災証明書は、ある人が災害によって被害を受けたかどうかの事実自体を証明します車や家財など(動産)が被害に遭ったことを証明します。被災証明書では罹災証明書とは違い、被害の程度の認定はありません。
罹災証明書の発行は申請してから、各自治体や被害の状況により異なり、期限が設けられている自治体も多く、災害被害に遭ったら早めに忘れずに罹災証明書を申請しましょう。証明書が発行される期間、少なくても1週間以上の期間が掛かります。
大規模地震や大災害が起こって罹災証明書の発行依頼が殺到した場合、被害程度の調査について再調査を行った場合など発行にかかる期間が長引き、1ヶ月以上を要するケースもあります。被害の程度が「一部損壊」の場合や大災害などで現地調査員が足りない場合、現地調査をせず現況写真のみをもって被害の程度を認定することもあり。罹災証明書の発行申請をする場合には罹災した建物の現況写真を撮っておくようにしましょう。
罹災証明書を利用して支援金や保険金などの申請を早めに行いたい場合には、罹災届出証明書を利用する方法が効果的です。罹災届出証明書は、罹災証明書の代わりに利用できる証明書です。具体的には「現在罹災証明書を発行申請しています」ということを証明するための書類です。罹災届出証明書が発行されているということは近いうちに罹災証明書が発行される可能性が高いことになります。